<学校感染症に関する出席停止の扱いについて>
下記の表にある感染症と医師による診断を受けた際には、登校再開に当たり治癒証明書の提出が必要になります。
ただし、今年度に関しては、新型コロナウイルス感染症対策として、インフルエンザ流行期については、医療機関を受診しインフルエンザの診断を受けたあと、保護者による療養報告書の提出により登校を再開できることになりました。
※治癒証明書、療養報告書は学校にも用意してあります。
■学校保健安全法及び群馬県により指定されている以下の表に該当する感染症と診断された際には、指定の期間は出席停止措置となります。
感染症の種類 | 出席停止期間(基準) |
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) | 病気が治って、医師の許可があるまで 1 |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳がなくなるまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱をした後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんがかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要な症状がとれてから2日を経過するまで |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、*その他の感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※上記の表は基準であって、医師の証明があればこの限りではありません。
※群馬県では、第3種「その他の感染症」については定めないとしています。よって手足口病や伝染性紅斑、溶連菌感染症等は出席停止扱いになりません。