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令和元年度 沼田市立白沢中学校「いじめ防止基本方針」

令和2年5月1

学校いじめ防止基本方針といじめ防止等の対策のための組織

(1)いじめの防止等の対策に関する基本理念

いじめ防止対策推進法第13条では、「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校に応じ、当該学校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」としている。「いじめ」とは、「生徒が一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を感じさせる恐れがあるものと考える。

このことを踏まえ、本校においては『いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり、いじめの問題に無関係ですむ生徒はいない。』という基本認識に立ち、すべての生徒が安全で安心に学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、一人一人の個性や能力を十分に伸長することができるよう、いじめのない学校づくりに全力で努めていきたい。本校の目指す生徒像は学校教育目標で示す通り「自ら正しく判断し、知・徳・体の調和のとれた人間豊かな生徒」であり、「自主」「勤勉」「奉仕」「友愛」「健康」をその具体目標としている。また、本校は小規模校で、小学校からお互いのことをよく知る生徒が大半であるため、生徒が主体となった学校生活を送る中で、人間関係を固定しないで多くの人と交流を広げ、友人の新たな魅力に気づき、集団の一員としての自覚や自信を育んでいくことが必要である。その中で、いじめを許さない意識と態度を育てることが大切であると考える。

また、家庭、地域社会、関係諸機関との連携のもと、いじめの未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合には適切かつ迅速に対処するため、「いじめ防止基本方針」を定める。

(2)いじめの防止等のための組織について

「生徒指導委員会」をいじめ防止等の対策のための組織として運用する。

<構成員>

○常任委員・・・校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年生徒指導担当、養護教諭

※状況に応じて、以下の者を構成員に加える。

  【学年主任、学級担任、心の教育相談員、スクールカウンセラー、スクールサポーター、PTA本部役員】

<組織の主な役割>

①いじめの未然防止から対応に至るまでの指導に関すること

②いじめの防止に向けた職員の資質能力向上のための校内研修に関すること

③年間計画に位置付けられて行われる取組の企画・実施や有効性の検証

④「いじめ防止基本方針」の作成・見直し

<開催>

・隔週で定例会(生徒指導委員会と兼ねる。常任委員で実施)とする。

・いじめ事案発生時は緊急開催するとともに、必要に応じて構成員を追加招集する。

2 未然防止に向けた取組

すべての生徒がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして、全員を対象にした事前の働きかけ、未然防止の取り組みを行うことが、最も有効な対策となる。生徒一人一人の自己有用感を高め、認め合える風土を醸成していくために、以下の事項に重点的に取り組む。

(1)「わかる」授業づくり~すべての生徒が参加・活躍できる授業の実現~

・生徒指導の3つの機能(「自己存在感を与える授業」「共感的人間関係を基盤とした授業」「自己決

定の場を与える授業」を生かした授業づくり。

・担当教科における一人一授業を実施・公開し、授業改善に向けた取組を充実する。

・学年職員等の組織を活用し、学習が遅れがちな生徒への支援を強化する。

(2)学習規律の徹底~生徒が困らないようにするための居場所づくり~

・忘れ物をさせない指導

・チャイム着席

・発表の仕方、聞き方の指導

・始業時、終業時のしっかりとした挨拶

(3)学習集団づくり

・学級活動や総合学習等における話合い活度の充実

・生徒が主体的に取り組む活動の中で、互いに認め合ったり心のつながりを感じたりする活動の展

(4)生徒会活動の充実

・生徒会主催の行事(部活動関連の諸行事、球技大会、三年生を送る会など)や学校行事(運動会、

文化祭など)を通して、自己有用感や共感的人間関係を高める。

・生徒主体のいじめ防止活動を「友愛委員会」を中心として、学校全体で統一した取り組みを進め

る。(生活目標の作成、あいさつ運動、情報伝達など)

・各専門委員会における活動の充実を通して、生徒が主体的に考え行動できるよう働きかけ、生徒

同士の絆づくりを促す。

(5)環境づくり

・一人一人の生徒が学級に所属感をもてるような掲示(写真や学級旗など)を工夫する。

・学校行事や生徒会活動のようすを掲示したり新聞を発行したりする。

・いじめ防止に関わるポスターや新聞記事などを掲示する。

(6)道徳教育・人権教育の推進

・規範意識、友情、思いやり、公正公平などさまざまな道徳価値についてじっくりと考え、その考

えを深められるような「道徳の時間」を充実させる。

・道徳授業の公開・授業研究会を実施し、授業改善の取り組みや教員同士の情報交換を充実させる。

・学校の教育活動全体を通して、お互いのよさや違いを認め合えるように、生徒の道徳性、人権意識を育む。

(7)自然体験、交流体験、社会体験の充実

・「総合学習」「キャリア教育」「郷科カリキュラム」など、3年間を見通して体系的・計画的に実施する。

・異年齢交流や地域の方々との交流を計画的に展開し、絆づくりや自己有用感を育む。

(8)インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策

・情報モラル教育の計画的な推進を図るとともに、生徒への注意を喚起していく。

・保護者に対する情報モラルに関わる情報提供を行い、家庭での指導を促す。

(9)学校間の連携や他機関の協力体制の整備

・小中連貫教育の充実を図り、白沢小学校との情報交換や交流活動を推進する。

・いじめの問題に的確に対応するために、沼田警察(スクールサポーター)、児童相談所等との連携を図っていく。

10)教育部活の推進

・勝つことに重きを置くことなく、充実した道徳的実践の場としての部活動を推進する。

3 早期発見に向けた取り組み

早期発見の基本は、生徒のわずかな変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有することである。そのためには、教師がこれまで以上に意識的に生徒の様子に気を配り、いじめを見抜く目を養うことが重要である。また、定期的な面談やいじめアンケートを実施し、複数の教師が結果を分析し、いじめの早期発見に努める。

(1)生徒の声に耳を傾ける

・朝の会、授業中、給食、清掃、帰りの会、部活動、保健室来室時など声や表情を観察し、変化に

気づいた時には関係職員で情報を交換し、対応を検討する。

・家庭訪問や11月の三者面接、テスト結果返却時の二者面談などの機会を利用して、教育相談を行う。

・毎月末の悩みアンケート(含むいじめ項目)、毎学期末の生活悩みアンケートを実施する。

・毎日提出する生活ノートや学級日誌の日記欄から生徒の様子やクラスの様子を把握する。

・友愛委員会の定例会を開き、クラスの様子や疎外されている生徒がいないか確認する。

(2)生徒の行動を注視する

・休み時間、昼休みなど普段教職員がいない時間帯に教室等を覗いてみるなど、生徒の様子を把握するための工夫をする。

・授業後、生徒用トイレを確認したり職員室に戻る経路を変えたりして校内の様子を確認する。

(3)保護者や地域からの情報提供

・年2回の学年保護者会や7月に実施される地区別懇談会等において、いじめと思われる場面を目撃した際の学校への連絡方法などを周知しておく。

・小中連貫協議会などの機会を利用して、学校・地域・関係諸団体による情報交換を行う

4 早期解消に向けた取組

 いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長の指示のもと「生徒指導委員会」が中心となり、「沼田市いじめ問題対策マニュアル(平成23年3月)」を参考にしながら迅速に対応し、事実確認、被害生徒のケア、加害生徒の指導等、問題の解消までを行う。

(1)いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。

(2)いじめの事実が確認された場合は、「生徒指導委員会(関係職員を含む)」を開き、対応を協議する。

(3)いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った

生徒への指導とその保護者への助言をいじめがおさまったとされる後も継続的に行う。

(4)いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、

護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。

(5)事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

(6)犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携して対処する。

5 重大事態への対応


(1)重大事態の定義。(「いじめ防止対策推進法」より)

 ①いじめにより生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合。

 ②いじめにより生徒が相当の期間、学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して

  欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合。

 ③生徒や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申し立てがあった場合。

(2)重大事態に対しては関係機関と連携を図り、速やかに次の対処を図る。

①重大事態が発生した旨を、沼田市教育委員会に速やかに報告する。

②沼田市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査(アンケートや聞き取り)を実施する。

④調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

⑤法を犯す行為が認められるときには、沼田市教育委員会と連携の上、警察に相談して協力を求める。

6 いじめ防止に関する年間計画


具体的な取り組み内容

取り組み上の留意点

4月

○第1回生徒指導委員会においていじめ防止基本方針について検討する

○職員会議において、いじめ防止基本方針、年間計画について確認する

○学級活動「学級開き・人間関係づくり・学級のルール作り等」

○友愛委員会を組織し、生徒主体のいじめ防止活動を実施する

○学年保護者会で、いじめ防止基本方針を説明・相談窓口の周知をおこなう

・すべての教職員が学校基本方針について共通理解する

・保護者会や学校だより等を通していじめ防止への取り組みを周知する

5月

<春のいじめ防止強化月間>

○友愛集会①

○家庭訪問

○スクールカウンセラーによる授業

・生徒の学校生活の様子について、保護者と情報交換を行う

・スクールカウンセラーの有効活用を図る

6月

<いじめ防止フォーラム>・・・友愛委員長が出席

○校内研修「いじめ問題への組織的取組について」

・国立教育政策研究所や県教育委員会の資料に基づいて、研修する

7月

○友愛集会②

○友愛新聞の発行①

○いじめアンケートの実施

○沼田市教委「いじめの問題への取組に関する点検」を生徒指導委員会で実施する

○非行防止教室の実施(沼田警察スクールサポーター)

・いじめ防止フォーラムの内容を全校生徒へ伝達する

・友愛委員会としての取り組みを振り返る

・いじめアンケートの集計結果をもとに、生徒指導委員会で1学期の取り組みを振り返る

8月

○校内研修「いじめ防止または道徳に関することについて」

9月

○学校行事(運動会、旅行、文化祭)を通した人間関係づくり

○スクールカウンセラーによる授業参観

・いじめ問題を自分たちの問題として考える

10

○友愛集会③

○学級活動「集団生活の向上」

・生徒同士の交流を深める集会とする

11

○三者面接

12

<冬のいじめ防止強化月間>

○人権集会の実施(福祉委員会)

○友愛新聞の発行②

○いじめアンケートの実施

○沼田市教委「いじめの問題への取組に関する点検」を生徒指導委員会で実施する

・いじめアンケートの集計結果をもとに、生徒指導委員会で1学期の取り組みを振り返る

1月

○校内研修「道徳授業公開」

・できるだけ多くの職員が参加し、授業後に研究会を実施する

2月

○学校評価の考察

<いじめ防止子ども会議参加>

・未然防止に向けた取り組み項目の観点からも評価する

3月

○友愛集会④

○友愛新聞の発行③

○いじめアンケートの実施

○沼田市教委「いじめの問題への取組に関する点検」を生徒指導委員会で実施する

・友愛委員の引き継ぎ式を行う

・いじめ防止子ども会議の様子について、全校生徒に周知する

・いじめアンケートの集計結果をもとに、生徒指導委員会で3学期の取り組みを振り返る

※毎月末・・・悩みアンケート実施

※隔週の生徒指導委員会において、いじめの早期発見のための情報交換を行う

※5月~12月の各月10日に、生徒会専門委員会によるあいさつ運動実施

※委員会ごとのいじめ防止活動(委員会は毎月1回、水曜日に実施)

 福祉委員会(人権目標の設定・掲示、福祉新聞の発行、人権集会の実施)

 報道図書委員会(いじめ・人権にかかわるポスター等の掲示、図書の紹介)

 保健委員会(保健新聞の発行、毎日の健康観察)

 体育委員会(運動会、マラソン大会等の準備・運営、校庭の環境整備)

 環境整備委員会(校舎内の環境整備)