沼田市立小・中学校インターネット利用要綱

この要綱は、沼田市立各小・中学校(以下「学校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定める。

(インターネット利用の目的)
第1条 学校は、教育活動全般においてインターネットを有効利用することにより、児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、開かれた学校の実現に資することを目的とする。

(インターネット利用の基本方針)
第2条 利用に当たっては、第1条の目的達成のため、設備の積極的な活用を図る中で、児童生徒に情報モラルや情報の適切な判断、インターネットの特性を理解させるとともに、関係者の個人情報、著作権等の保護に努めるものとする。

(インターネットの主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次に定めるものとする。
 一 交流 電子メールを活用し、児童生徒及び教職員が幅広い交流を図り、人的なネットワークを形成する。
 二 情報収集 ホームページを閲覧する等、学習に関連する必要となる情報を収集する。
 三 情報公開 学校内外での学習の成果や学校行事、児童生徒あるいは教職員の活動等をホームページに掲載することで、各種情報を発信し、閲覧者から意見感想を受信する。
 四 教材作成 インターネットの機能を活用し、検索、収集した情報による教材作成をする。
 五 その他 校長が学校教育に役立つと認める利用。

(管 理)
第4条 適正な利用を図るため、各学校は管理者を置く。管理者は、学校長が任命する。
2 機器等の管理は、次の各号に基づいて行う。 
 一 インターネットに接続する機器を特定し、それ以外の機器はインターネットに接続しないことを原則とする。
 二 前号において特定された機器は、公用に共するものとし、教育に利用する以外の情報や校長の許可を得ない個人情報を蓄えてはならない。
 三 コンピュータウィルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られたプログラム)の発見、防止、駆除に努める。
 四 インターネットの利用に当たっては、利用実績やウィルス検査の実施等の管理に関する運用記録簿(利用者、利用月日、利用目的、利用時間等を記入する)を整備するなど、適正な運用を図る。
3 校長から任命された管理者は、インターネットの運用に係わる、次の業務を行う。
 一 インターネットに接続するID・パスワードの管理。
 二 ホームページ等での情報発信に係わるデータの一括管理。
 三 インターネット機器の通信機能の維持及び障害時の対応。
 四 不要となった個人情報の消去・破棄。
 五 運用記録簿の管理。
4 管理者はこの要綱に定めるほか、取扱いの規約を定める。

(利用者の責務)
第5条 インターネットを利用する場合には、利用者相互の信頼に基づき、誠意をもって情報の受信・発信に努めるものとし、次の行為をしてはならない。
 一 著作権、その他の権利を侵害する行為やシステム侵入、破壊等に関連する行為等、他の利用者又は他人に不利益や損害を与える行為。
 二 営利を目的とする行為や公序良俗に反する行為。
 三 その他、法令等に違反する行為及び校長が不適当と判断する行為。
2 児童生徒が発信するホームページの情報は校内で集約し、校長の承認を経て外部に発信することを原則とする。
3 児童生徒がインターネットを直接利用する場合には、管理者の許可を受け、指導担当者の立ち会いのもとに利用することを原則とし、指導を徹底して理解の促進を図る。特に、電子メールの発信につては、指導担当者等の承認を得ることを必要とする。
4 利用に当たり、教職員はインターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報が扱われないように十分配慮する。

(個人情報の発信とその範囲)
第6条 インターネットを通じて児童生徒及び関係者の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を原則とする。
2 学校が情報発信をする場合は、校長の管理下において、別紙資料1「インターネットで提供する個人情報についての判断基準」に基づいて行うものとする。
3 ホームページ等での情報発信のために学校が作成したデータあるいはファイルの著作権は学校に帰属するものとし、校長の許可なく他の用途に利用することはできないものとする。

(情報提供の許諾)
第7条 インターネットで児童生徒に関する個人情報を提供する場合、その児童生徒及び保護者に対して別紙様式1により提供の依頼をし、別紙様式2により提供の承諾を得る。
2 卒業生、PTA、学校職員等の個人情報提供に当たっても提供の許諾を書面をもって得る。
3 情報提供の承諾に当たって、提供期間は1年間を越えないことを原則とする。
4 提供する情報が変更される場合には、その都度本人及び保護者の承諾を得る。
5 他の利用者のホームページにリンクを行う場合には校長の許可を受けた後リンク先の許諾を得る。
6 他の利用者のホームページからのリンクを許諾する場合には校長の許可を得る。

(ホームページ等による情報の発信)
第8条 インターネットを利用した学校の情報発信は、公的名称を使用し、教育委員会が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュー タ)において行うものとする。
2 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本要綱に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
3 学校のホームページには、本要綱を掲載し、情報発信が本要綱に基づいたものであることをホームページに明記するものとする。
4 学校のホームページには、無断転載の禁止、制限事項、著作権等の必要事項をホームページ上に明記する。

(インターネット利用状況の報告及び指導)
第9条 教育長は、インターネットの利用状況について学校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。

(インターネット利用基準の見直し)
第10条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは基準の見直しを行うものとする。

付則
1 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。